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|旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)|旅行業約款(募集型企画旅行契約の部【特別補償規程】)
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)別表
●別表第一 申込金(第五条第一項関係)
| 区 分 | 申込金(おひとり) |
|---|---|
| 旅行代金が30万円以上 | 5万円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 | 3万円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円未満 | 2万円以上旅行代金まで |
●別表第二 取消料(第十六条第一項関係)
| 契約解除の日 | 取消料 |
|---|---|
| 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目に当たる日以降〜31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日前以降〜3日前以前 |
旅行代金の20% |
| 旅行開始日 前々日〜当日 | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
注 : 「ピーク時」とは、12月20日から1月10日まで、4月25日から5月5日まで及び7月20日から
8月31日までをいいます。
備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。
貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
| 契約解除の日 | 取消料 |
|---|---|
|
旅行代金の20%以内 |
|
旅行代金の50%以内 |
|
旅行代金の80%以内 |
|
旅行代金の100%以内 |
| 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
●別表第三 変更補償金(第二十九条第一項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
|
1.5 | 3.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
1.0 | 2.0 |
|
2.5 | 5.0 |
注:
- 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
- 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
- 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一変更として取り扱います。
- 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第9号によります。