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|旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)|旅行業約款(受注型企画旅行契約の部【特別補償規程】)
標準旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別表
●別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
| 区 分 | 取消料 |
|---|---|
| (一)次項以外の受注型企画旅行契約 | |
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企画料金に相当する金額 |
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旅行代金の20%以内 |
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旅行代金の30%以内 |
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旅行代金の40%以内 |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
| (二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
ニ 海外旅行に係る取消料
| 区 分 | 取消料 |
|---|---|
| (一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
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企画料金に相当する金額 |
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旅行代金の20%以内 |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
| (二)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
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企画料金に相当する金額 |
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旅行代金の20%以内 |
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旅行代金の50%以内 |
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旅行代金の80%以内 |
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旅行代金の100%以内 |
| (二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
●別表第ニ 変更補償金(第三十条第一項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
|
1.5 | 3.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
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1.0 | 2.0 |
注一:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三:第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四:第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五:第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。